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事故情報登録基準

一般的に「事故情報」が登録される行為としては・・・

「3か月以上の支払遅延」
「債務整理」

があります。

「法的債務整理」には裁判所へ申立を行う自己破産、民事再生、特定調停をはじめ司法書士や弁護士が任意で減額交渉(利息減額等含む)を行う「任意整理」も含まれます。

また、司法書士や弁護士へ依頼せずに自身で法律に基づいた利息制限法引き直し計算を行い、借金の減額(圧縮)を行う行為も業者によっては「債務整理」としての事故情報としての登録を行います(この扱いには多くの諸説があります)。

借入の審査に影響する事項としては上記の事故情報はもちろんですが、次の事実等も審査に影響すると考えられます。


支払い状況(遅延の有無など)

3か月以上の支払遅延がない限り「事故情報」としての登録はなされませんが、1か月~2か月の支払い遅延が何度もある場合には、「支払困難な状況に陥っているのではないか」との判断や「契約を遵守しない借主」との判断がなされる場合があるでしょう。


借入残高

支払の遅延や債務整理の事実などがない場合でも、融資申込みの際の収入に比してあきらかに多大な借入残高がある場合にも融資を見合わせるとの判断の可能性が高いです。


申込履歴

複数の会社に融資の申込みをしている事実も「自転車操業的な借入状況に陥っている」との判断がなされる場合があるでしょう。


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