下記のいずれかに該当すると免責不許可事由になります。
a. 浪費行為が原因の借金。
b. ギャンブルが原因の借金。
c. 高額な株式・為替取引など、投資・投機的行為が原因の借金。
d. 詐欺的なお借入状況がある。(返済不能状態を認識しつつのお借り入れ、そもそも返済するつもりがないお借り入れなど)
e. ローンが残っている物品・権利などを債権者に不利益に処分した。(換金行為など)
f. ある特定の債権者(借入先)のみに返済している。
g. 闇金などの非合法な団体・個人からお借り入れをしている。
h. 高額な飲食を繰り返していたことがある、また女性の場合はホストクラブやエステ、男性の場合はキャバクラなどの風俗に通っていた経歴がある。
i. クレジットカードを他人に貸与して借金が増大した。(名義貸し)
j. 過去7年以内に、破産手続きや民事再生手続きで免責決定などを受けている。
k. 債権者(借入先)に財産を隠したり、裁判所に対してウソの申告をしたりする行為。
l. 過去5年間に海外旅行に行ったことがある。
m. 過去5年間に10万円以上の商品を買ったことがある。