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免責不許可事由があると自己破産できないのでしょうか?

自己破産に関するよくある質問

免責不許可事由があると自己破産できないのでしょうか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
破産手続きにおいて、免責決定をうけることができない行為(免責不許可事由)が破産法に定められていますが、法律というのは得てして一般の人がわかりづらく作ってありますので、要点をまとめると下記のようになります。(個人の破産の場合)

下記のいずれかに該当すると免責不許可事由になります。
a. 浪費行為が原因の借金。
b. ギャンブルが原因の借金。
c. 高額な株式・為替取引など、投資・投機的行為が原因の借金。
d. 詐欺的なお借入状況がある。(返済不能状態を認識しつつのお借り入れ、そもそも返済するつもりがないお借り入れなど)
e. ローンが残っている物品・権利などを債権者に不利益に処分した。(換金行為など)
f. ある特定の債権者(借入先)のみに返済している。
g. 闇金などの非合法な団体・個人からお借り入れをしている。
h. 高額な飲食を繰り返していたことがある、また女性の場合はホストクラブやエステ、男性の場合はキャバクラなどの風俗に通っていた経歴がある。
i. クレジットカードを他人に貸与して借金が増大した。(名義貸し)
j. 過去7年以内に、破産手続きや民事再生手続きで免責決定などを受けている。
k. 債権者(借入先)に財産を隠したり、裁判所に対してウソの申告をしたりする行為。
l. 過去5年間に海外旅行に行ったことがある。
m. 過去5年間に10万円以上の商品を買ったことがある。

どうですか?上記で該当したものはありましたか?
買物依存などの浪費行為、パチンコや競馬などのギャンブル、キャバクラなどの風俗通い、高額なエステ契約など…。
これらの行為が原因による借金は原則として免責されません。
ただし、本人が反省をして、もう以降しないことを裁判所に陳情して許しを請い、裁判官が諸事情を考慮した上で免責を許可してくれる場合があります(これを裁量免責といいます)。
大切なことは、「真実を申告し、深く反省して再起を誓う」 態度なのです。
裁判官も鬼ではありません。殊勝な態度で臨めば免責決定を受けることができる場合もありますので、免責不許可事由があることを理由に自己破産をあきらめる必要はないと思います。
ぜひ一度ご相談ください。
なお、破産申立手続きにおいては、嘘や隠しごとが一番よくありません。
下手をすると犯罪者として刑事罰を受けることにもなりますので、くれぐれもご注意願います。
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