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自己破産をするとすべての財産がなくなってしまうのでしょうか?
自己破産に関するよくある質問
- 自己破産をするとすべての財産がなくなってしまうのでしょうか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
- すべての財産がなくなるというわけではありません。
自己破産は、破産者の財産を裁判所に申告して、一定額以上の財産(原則20万円以上)を換価して債権者(借入先)に分配し、破産者の財産処分をしても払えない借金は免責されるという手続きです。
ただし、日常の生活用品(高額なものは除く)は、処分されることはありませんが、土地や家屋などの不動産は処分しなければならないでしょう。
車やバイクなどに関しても価値(原則20万円以上)によっては処分しなければならない覚悟が必要です。
また、初めから処分する財産がない場合は、破産手続開始決定後に債権者(借入先)に対して財産分配することなく、そのまま免責決定手続きに移行することになります(※同時廃止)。
※同時廃止(どうじはいし) 破産宣告と同時に破産手続きを終わらせてしまうことです。お借入先に配当する財産がない場合や、免責不許可事由がない場合、同時廃止になります。
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