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自己破産で、自宅を処分することになった際に、家にはいつまで住めるんですか?
自己破産に関するよくある質問
- 自己破産で、自宅を処分することになった際、家にはいつまで住めるんですか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
- 持ち家の場合、競売で買い手がつくまでは住むことができます。競売は時間がかかるため、即退去とはなりません。やむをえない事情があれば、買受け人に所有権が移転して6ヵ月間は住めます。
- メールでも診断できます
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