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離婚した元夫が自己破産した場合、子供の養育費や慰謝料は免責されてしまうのでしょうか?

自己破産に関するよくある質問

離婚した元夫が自己破産した場合、子供の養育費や慰謝料は免責されてしまうのでしょうか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
免責許可決定が得られれば、破産開始決定の時点で存在した破産者の借金は支払義務を免除されます。 しかし、免責することが適当ではないと考えられる借金については『非免責債権』として、免責の効果が及ばないとされています。
養育費は『非免責債権』にあたりますので、従来通り請求することが出来ますが、慰謝料については、破産開始決定前に請求権が発生していた場合は、免責となってしまいます。

免責許可や、破産開始など、少し専門的な表現がありますので、補足いたします。

まず、破産手続きの開始は、裁判所へ破産を申し立てて、裁判官と面接した後からになります。
破産開始となれば、その人の財産を借金の代わりにお金に換えて、債権者に分配しなければなりません。
でも、換えられる財産がなくて、借金が返せない場合は「借金を返さなくても良いですよ」という、免責許可が下ります。

今回のご質問の場合、養育費は、お子様を育てるのに必要なお金なので、免責されません。 養育費の請求は、いつでもできます。
ただし、慰謝料は状況によって異なります。
破産手続きが始まる前に、すでに離婚調停を終えて、慰謝料を請求できる場合は、元旦那さまの借金の一部として認められて、免責されます。
慰謝料がもらえません。
もし、破産手続きを開始した後に、離婚が成立し慰謝料を請求できる場合だと、破産を開始してからの借金なので、元旦那さまに支払義務が発生します。
慰謝料の請求は、破産手続き開始の前後によって可否が異なります。
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