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返済が遅れたら金利が29%以上になりましたが、これは法定金利以上と考えていいですか?
任意整理に関するよくある質問
- 返済が遅れたら金利が29%以上になりましたが、これは法定金利以上と考えていいですか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
- お借入先との契約内容の中に遅延損害金の定めがある場合、返済期日を守らなかった際に損害賠償が発生いたします。
この遅延損害金は利息制限法により利率の1.46倍までとなっておりますので、年率が20%だった場合には遅延損害金は29.2%となります。
また任意整理を行うことによって、遅延損害金も含め長期分割でお支払いすることも可能となりますので、まずはご相談ください。
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