利息制限法で定められている上限を超えた利息率でお借り入れされている借金については、払いすぎた利息を取り戻し、現在の借金(債務)に充当し、借金を減額することができます。
利息制限法で定められている利息の上限
・元本10万円未満→20%
・元本10万~100万円未満→18%
・元本100万円以上→15%
・元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
・元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
・元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
以上が利息制限法の上限金利です。
その上限金利以上に支払ってしまった利息部分を、借金の元本に組み戻すように計算します。
元本以上にお支払いをしている部分が過払い金となります。
お借入先の計算方法(利息制限法以上の金利での残高計算方法)で考えますと、当然残高がある状態ですが、利息制限法の金利で計算した場合は残高がなくなる場合もあります。
その残高が無くなっているにも関わらず、お支払いを継続している場合は過払い金が発生している状態といえます。
過払い金が発生せずに、残高が残る場合は、その金額を借金整理の金額として特定し、どのような手続きで整理していくのか、相談をして決めていきます。
ですので、お手続きは、できるだけ早めに行ったほうがよいでしょう。
現在、消費者金融会社からキャッシングをしている方はもちろんのこと、過去にキャッシングをして完済している方も要注意です。現実に、多くの消費者金融会社が倒産しているので、たとえ何百万円の過払い金があると判明したとしても取り戻すことができなくなる可能性もあるのです。
無職の方が借金整理をするには、
1.定期的な収入が見込めること。
2.収入から生活費を差し引いても3~4年以内に返済できる余力がある。
などの条件があります。
任意整理という借金整理手続きを行った場合、消費者金融からの借金に対して、利息制限法という法律に基づいて正しい借金を再計算し、借金を減らせる場合があります。
この場合、約5年間は信用情報(俗にいうブラックリスト)に登録されますが、車や家財などすべての財産を手放さずに済みます。
交渉次第では、将来の利息をすべてカットすることを条件に和解することもできます。
定期的な収入が手に入らない場合でも、家族(配偶者や親など)が支払いをしてくれるのであれば、任意整理が可能になる場合もあります。
一方、自己破産と聞くと、どうしてもマイナスのイメージを持ってしまうと思いますが、実は、そうではありません。
自己破産の場合、「免責不許可事由」(借金の理由がギャンブルや高額の買い物などの浪費など)に該当しなければ、借金をすべてなくすことができます。
自己破産をしたことは、勤務先や家族に知られることも考えにくいので、ご安心ください。
(1)任意整理
任意整理とはお借入先と直接交渉、または裁判をし、払い過ぎた利息を返金してもらうことで、借金を減らし、さらに重い利息のカットを行い、月々の負担にならない金額で完済を目指す手続きです。
数十万円もの借金が数万円に減額できたり、借金がなくなった上、数十万円もの返金があったりする方もいます。
(2)個人再生
個人再生とは自己破産をすることなく、住宅ローン以外の借金を約5分の1~10分の1まで減額できる手続きです。
下の3つの条件に当てはまる方が対象となります。
1. 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)。
2. 将来的に一定の収入の見込みがある。
3. 現在の借金の5分の1(または100万円)を3年間で返済できる。
(3)自己破産
自己破産とは裁判所に申し立てを行い、自分の持っている資産をなくす代わりに、借金をゼロにする手続きです(ゼロにできない種類の借金も一部あります)。
これは、多額な借金を抱えて苦しんでいる人を救済するために国が作った制度で、近年は毎年7万人強が利用する手続きです。
いかがでしょう。ご理解いただけたでしょうか。
その方の状況に合わせた制度が3つあります。
どの方法がお客様にとってベストなのかは、専門的な知識が必要かと思いますので、お電話やメールにて一度ご相談ください。
もう少し詳しくいうと、現在の借金総額を36回(3年間分)に分割してみて、1回分(1ヵ月分)の金額を完済(36回分)までの間、滞りなく支払うことができるかどうかが、大まかな目安となります。
具体例をあげると、借金総額が315万円の方の場合 315万÷36=87,500となり、ひと月に87,500円を完済(36回分=3年間)まで定期的に支払うことができなければ、自己破産をご検討されてもいいと思います。
下記のいずれかに該当すると免責不許可事由になります。
a. 浪費行為が原因の借金。
b. ギャンブルが原因の借金。
c. 高額な株式・為替取引など、投資・投機的行為が原因の借金。
d. 詐欺的なお借入状況がある。(返済不能状態を認識しつつのお借り入れ、そもそも返済するつもりがないお借り入れなど)
e. ローンが残っている物品・権利などを債権者に不利益に処分した。(換金行為など)
f. ある特定の債権者(借入先)のみに返済している。
g. 闇金などの非合法な団体・個人からお借り入れをしている。
h. 高額な飲食を繰り返していたことがある、また女性の場合はホストクラブやエステ、男性の場合はキャバクラなどの風俗に通っていた経歴がある。
i. クレジットカードを他人に貸与して借金が増大した。(名義貸し)
j. 過去7年以内に、破産手続きや民事再生手続きで免責決定などを受けている。
k. 債権者(借入先)に財産を隠したり、裁判所に対してウソの申告をしたりする行為。
l. 過去5年間に海外旅行に行ったことがある。
m. 過去5年間に10万円以上の商品を買ったことがある。
どうですか?上記で該当したものはありましたか?
買物依存などの浪費行為、パチンコや競馬などのギャンブル、キャバクラなどの風俗通い、高額なエステ契約など…。
これらの行為が原因による借金は原則として免責されません。
ただし、本人が反省をして、もう以降しないことを裁判所に陳情して許しを請い、裁判官が諸事情を考慮した上で免責を許可してくれる場合があります(これを裁量免責といいます)。
大切なことは、「真実を申告し、深く反省して再起を誓う」 態度なのです。
裁判官も鬼ではありません。殊勝な態度で臨めば免責決定を受けることができる場合もありますので、免責不許可事由があることを理由に自己破産をあきらめる必要はないと思います。
ぜひ一度ご相談ください。
なお、破産申立手続きにおいては、嘘や隠しごとが一番よくありません。
下手をすると犯罪者として刑事罰を受けることにもなりますので、くれぐれもご注意願います。
ただし、それには任意整理などで借金を減額した上で、完済までの期間、滞りなく返済するための資金確保ができることが必須条件となります。 自己破産だけは嫌だからと無理をしたり、多分なんとかなるだろうとの楽観的な判断に基づいて資金確保の見込みを誤ると、借金問題の抜本的な解決にはなりません。
体裁ばかりを気にしたり、責任感が強過ぎたりして、自己破産を回避して無理な借金整理をすることは結局のところ遠回りになり、時間と費用の無駄遣いで終わる場合も考えられます。 「借りたお金は必ず返す」という姿勢は美しいことですが、ご自身の健康や心のバランスまでを犠牲にする必要はありません。
みなさんは、複数の金融業者からの借り入れで苦しむ必要はありません。どうか無理をせずに自己破産の制度を上手に利用して借金問題を解決していただき、「心の平和」を手に入れてください。
自己破産を回避するには、任意整理などで減額した借金を支払っていけることが前提となります。
増収が見込める方はよいのですが、そうでない場合は支出を抑える方法が有効となります。
仕事量を増やして昼夜を問わず働く方もいらっしゃいますが、短期間ならともかく、数年にも及ぶとなると体調を崩してしまったり、睡眠時間が取れず精神的に不安定になってしまったりと、借金を支払う代償としては余りにも大き過ぎ、本末転倒してしまうおそれがあります。
ここは、一念発起して倹約に努めてはいかがでしょうか?
まずは、家計簿をしっかりとつけて収支をしっかりと把握し、節約できるところを知り、生活に必要な最低限の支出に抑えましょう。
お酒・タバコなどの嗜好品が好きな方は、この機会にやめるのも方法のひとつです。結果、健康や環境にもよい方向に向かうかもしれません。
余談になりますが、現在テレビなどで活躍している、あるお笑い芸人さんは、節約に尽力した結果、薄給にもかかわらず数年間で300万円を貯めたといいます。
その芸人さんは、一戸建てを購入する目的で倹約を続けたということですが、みなさんの目的は、借金返済です。
目的は違えど、その芸人さんのような根性と覚悟があれば、多重債務状態でも自己破産をせずに借金整理ができると思います。
また、倹約するのを常とする習慣が身につけば、以降借金に頼ることなく人生を楽しむことができることでしょう。
自己破産は、破産者の財産を裁判所に申告して、一定額以上の財産(原則20万円以上)を換価して債権者(借入先)に分配し、破産者の財産処分をしても払えない借金は免責されるという手続きです。
ただし、日常の生活用品(高額なものは除く)は、処分されることはありませんが、土地や家屋などの不動産は処分しなければならないでしょう。
車やバイクなどに関しても価値(原則20万円以上)によっては処分しなければならない覚悟が必要です。
また、初めから処分する財産がない場合は、破産手続開始決定後に債権者(借入先)に対して財産分配することなく、そのまま免責決定手続きに移行することになります(※同時廃止)。
※同時廃止(どうじはいし) 破産宣告と同時に破産手続きを終わらせてしまうことです。お借入先に配当する財産がない場合や、免責不許可事由がない場合、同時廃止になります。