2011年3月の東日本大震災後から、被災地で「二重ローン問題」が起こっています。
東日本大震災で被災した企業や個人が、返済中のローンに加え、新たに借金せざるを得ない状況となる「二重ローン」問題について、家を失った人が自己破産せずに住宅ローンの返済免除を受けたりできる「私的整理」という手法で、債務を免除したり軽くしたりする対策「私的整理ガイドライン」による債務整理が始まります。
私的整理ガイドラインによる債務整理を的確に、かつ円滑に行うため、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、その他の専門家に助言や指導を行う第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」を設けました。
このガイドラインに沿って住宅ローンの免除などの債務整理をした場合、信用情報登録機関(俗にいうブラックリスト)に報告・登録しないこととされています。したがって、再びローンを組むことも可能です。