先日、静岡の丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)が民事再生法の申請を行いました。
これは、事実上の倒産に近い形であり、現在丸和商事には、保全命令というものが裁判所から出されています。これは、「財産を勝手に返済等に充ててはいけない」という命令です。
では、この命令は、お客様にどういった影響を与えるのでしょうか?
一番の影響は、過払い金の請求ができなくなることです。これは、弁護士事務所・司法書士事務所に依頼をしても同じことで、完全に請求が一時中断されるのです。
以前、武富士が会社更生法の適用申請を行いました。
今回の丸和商事の事例と法律の名前は違いますが、内容としてはほぼ同じで、会社の経営が非常に苦しく、立ち回りが利かなくなったということです。
法律事務所が、貸金業者の経営状態にいち早く気付き、お客様にその事実をお伝えできるかと言うと、実際はかなりむずかしいのです。交渉の状況からおおまかな状態を探ることはできますが、業者の倒産を図れるかというと、必ずしもそうとは限りません。
このような状況であるため、過払いのご相談は一刻も早くいただければと思います。
お客様に請求の権利がある状態ならば、私共は精一杯、お客様の権利を守るよう善処して参ります。