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過払い金と自己破産の関係を解説

自己破産をした後しばらくして、過払い金の存在に気付くことがあります。

これから自己破産手続きを行う際に、過払い金の返金を受けて借金を減らしたいということもあります。
あるいは、金融機関の破産の際に債権者として通知を受け取った、という場合もあることでしょう。

過払い金と破産の関係、より具体的には、破産手続きをしたあとでも過払い金を返金してもらえるか、破産手続きの前には過払い金の返金をどのように受けたらよいか、お借入先の破産の場合、過払い金は返ってくるのか、それぞれ条件や注意点などついて解説します。

過払い金と自己破産

この記事の目次


過払い金とは?

過払い金とは、貸金業者に払いすぎてしまった利息のことをいいます。
かつて、グレーゾーン金利という、法律の上限を超えた利息を金融機関が借金に適用していたことがあります。

グレーゾーン金利が適用されていた借金を返済していた場合には、過払い金の発生の可能性があります

グレーゾーン金利とは、利息制限法と、出資法という2つの法律で定められた上限の間の利息のことをいいます。
グレーゾーン金利は、金融機関からのお借り入れにかつて適用されていました。

  • 利息制限法・・・利息の上限は、年15〜20%
  • 出資法  ・・・利息の上限は、年29.2%

現在このグレーゾーン金利は違法で、お借り入れの際には適用できないこととされています。

違法なグレーゾーン金利が適用されていた借金を返すときに払いすぎた利息が過払い金です。


自己破産とは?

借金の返済ができなくなった時に、ご自身の申し立てで借金を0にするための手続きのことです。

借金整理の手続きには、ほかにも任意整理・民事再生がありますが、この手続きは、任意整理と違い裁判所で行われ、民事再生と同様ご自身のすべての借金を対象として行われます。

この手続きを行うと、借金から解放されるメリットがありますが、財産を債権者に原則全部分配する配当手続きを行うので、持ち家等の財産を使い続けることができなくなるデメリットがあります。

生活に大きな影響があるので、他の借金整理の手続きの方が適切ではないか、慎重に検討して申し立てを行います。

自己破産は、債権者に財産を分配、借金を免れるための手続き

ただし、破産申立をしただけでは、借金を0にすることはできず、また、破産手続きによっても支払いを免除されない債務もあります。
養育費税金といった破産手続きをしても免れられない支払いがあります。
また、他の借金については、免責手続きといって、正式に裁判所から借金を今後支払わなくてよい旨の決定をしてもらう必要があります。

さらに、破産手続きには管財事件同時廃止事件があり、それぞれ財産を分配する手続きの点で違いがあります。
申立人に比較的に財産が多い場合等には、破産した人の財産をお金に変えて分配する任務を行う破産管財人が裁判所から任命され、財産調査を行った上、分配手続きを行います。

これに対して、費用をかけて分配するほど財産がない場合等は、「同時廃止」となります。
この手続きでは、財産が少なく、分配手続きができないことを確認して破産手続きを終了します。
免責手続きも大半の場合、破産手続開始決定から2~3か月ほどで終了します。

債務はすべて自己破産の際に裁判所に届けるのが原則

破産手続きがすべての借金を対象にし債権者に借金の金額に応じた分配をすることを目的にする手続きであることから、申し立てをした本人はすべての借金を裁判所に届け出る必要があります。

過払い金ももし返してもらえるなら、破産手続きの時に金融機関から返してもらって、債権者に分配することが原則です。
平成15年~16年くらいから、過払い金を返してもらえる可能性があるか、管財人による財産調査が行われるのが普通です。

しかし、実際には借金をしていたかどうかの調査が不十分なことが起こりえます
同時廃止の場合がそうです。また、平成15~16年より前の破産の場合、調査されていないので、裁判所も管財人も、返してもらえる過払い金があることに気づいていないことがあります

さらに、届出をする本人もそれ以前に返済し終わっている借金について、届け出をせずに破産手続きを終えている可能性もあります。
こうした理由から、債権者に分配されず、返金してもらえるかどうか、問題になる過払い金が生じている可能性があるのです。


自己破産後に過払い金は返してもらえる?

原則として、過払い金は、返済中の破産申立てであれば、借金として裁判所に届けているはずであり、破産手続きにおいて過払い金の返還を受けた場合には、債権者に分配されているため、自己破産後には返してもらえないこととなります。

しかし、先ほどふれた破産以前に借金を完済し、届け出をせずに破産手続きを終えたケースでは、過払い金を返してもらえる可能性が残っています
返還請求権が消滅時効の成立でなくなっている可能性もあり、また他にも条件があるので、可能性としては高くないのですが、過払い金を返してもらえる場合もあると考えられます。

自己破産後でも過払い金の返金をしてもらえる条件とは?

ご説明したところを踏まえて、自己破産の後でも過払い金の返金をしてもらえる条件をまとめると次の通りです。

可能性は低いものの、以下の条件がそろうと、裁判所も過払い金の返還請求権を認めるのが通常とされています。

  • 同時廃止・金融機関の記録を非開示にされてしまったなどの原因で、過払い金の調査が破産手続きの際に未了であること
  • 消滅時効が成立していないこと

消滅時効はいつ成立するかですが、完済時を基準として10年とされています。
それ以前の免責の場合は返金を請求することができません

また、過払い金は破産手続きの際に債権者に配当されるべきだったお金と考えられますので、実際に返してもらおうとすると、金融機関は返さないと主張することが多いようです。

たとえば、金融機関側は、過払い金の存在を知っていて、故意に隠して破産したのではないかという理由で、「信義則違反である」などと主張して、返金を拒むことがあります。
そこで、交渉ではなく、裁判で決着する可能性が比較的に高いと考えられます。


自己破産を検討中、過払い金はどうしたらよいの?

借金整理、中でも自己破産は、生活に大きな影響が出がちです。

そこで、自己破産を検討する際には、過払い金の有無を調べ、できるだけ返済にあて、自己破産を避けることができないか十分検討する必要があります

なかでもおすすめなのは、過払い金と、借金整理とを同時に司法書士や弁護士に相談して、自己破産以外の借金整理の手段を十分に検討することです。

司法書士・弁護士事務所には様々な専門分野がありますが、中でも過払い金を専門に扱う司法書士・弁護士事務所であれば、双方同時に相談し、適切な対応をすることが可能です。

自己破産の申し立ては過払い金が返ってくると避けられることもある

自己破産の申し立てをすると、原則としてご自身の手元に残せる財産は、日常生活に必要となる最低限度の財産のみとされ、他の財産はすべて債権者に分配されます。
借金整理の手続きの中でも、生活に大きな影響が出やすい手続きです。

過払い金を返済に充てられると、のちに個人再生等の他の借金整理方法について詳しくご紹介しますが、例えば住宅だけは手元に残したいとの希望を通せる可能性も出てくる場合があるのです。

特に、過払い金が高額になっている場合は、自己破産を回避する可能性が上がると考えられ、いくらになっているか、過払い金の専門家に確認してもらいながら進めるのが賢明です。

また、借金の支払いに困っていることが前提なので、過払い金の返金手続きはできるだけ早く進める必要があります

ご自身で対処する場合よりも、専門家なら効率よく適切な順序で進めてもらえますので、しっかり相談しながら進めましょう。

自己破産以外の手続きで借金の整理ができる場合とは?

裁判所ですべての借金について手続きし、財産を分配する一方で住宅を手元に残すことができる個人再生手続きや、個別の金融機関との交渉で借金を整理する任意整理手続きを使えるなら、破産の場合ほどには生活に大きな影響が出ないことになります。

過払い金を先に返してもらい、ある程度借金を整理すると、個人再生を使える可能性が出てきます。
さらに「住宅ローン特例」といって住宅だけは手元に残して今まで通りの返済を続け、他の借金を整理することができる制度が適用できるかもしれません。

また、返ってきた過払い金で借金を返済すれば、一部の金融機関と交渉で利息カットをしてもらうなどの任意整理のみで全額完済の見通しが出ることもあります

このように、返ってきた過払い金で返済を行うと、個人再生・任意整理など、より生活に影響が少ない手続きで借金全体を整理することも可能になる場合があるので、借金の整理に悩んだら、過払い金もしっかりチェックしておきましょう


お借入先が破産?どうしたらいい?

ご自身の借金の整理が必要となり、自己破産する場合もあれば、お借入先が破産してしまう場合もあります。

お借入先の破産では、請求先がなくなってしまうことから、返してもらうことは難しいです。
会社更生等の再生型倒産手続きを行う場合は、配当があるケースもありますが、破産の場合は一般的に配当を得ることも難しいです。

お借入先の倒産の場合も、事業を譲渡していると返してもらえる場合がある

ただし、破産前に貸金事業を譲渡して継続している場合などでは、お借入先そのものが倒産して、請求先がなくなっていても、譲渡先に対して過払い金請求をすることが可能なケースもあります。

コマーシャルやATM機でおなじみだった消費者金融も、いつ倒産・破産するかはわかりません。
最悪の場合も頭にいれておき、金融機関が正常に営業している間にできるだけ早く過払い金返還請求を済ませておきましょう


自己破産と過払い金、誰に相談したらよい?

  • 自己破産を考えている
  • 自己破産した後だが、過払い金を返してもらいたい
  • お借入先が倒産してしまった

など過払い金に関する悩みは1人で抱えていてはなかなか解決することができません

では、誰に相談したら納得がいく解決をつけることができるのでしょうか。

心配事は早めに専門家に相談

過払い金には消滅時効の問題があり、最後に返済した日から10年たつと返還請求ができなくなります

ただし、いつを最後に返済した日であるとみるかは、特に同一のお借入先に多数の口数の借金をしている場合には判断が微妙なことがあります。

なかなか過払い金に関する記録を集められない・過払い金は返してほしいが、家族に知られたくない・借金整理を一緒に進めたい・遺族が共同で過払い金返還請求をしたいがどうしたらいいか、など、心配事がある場合は、早めに過払い金の専門家に相談しましょう

過払い金の専門家は借金の整理も専門に扱う

過払い金や、借金整理について相談したい場合、司法書士弁護士はこれらの問題の法律相談業務を取り扱うことができます。

しかし、司法書士・弁護士がすべて過払い金・借金整理の専門家ではないので、過払い金専門の信頼できる事務所を見つけて相談し、解決する必要があります。

過払い金専門で、信頼できる事務所には、次のような特徴があります。

  • 多数の実績がある
  • 過払い金だけでなく、借金整理にも実績がある
  • なんでも話せて、納得するまで説明してくれる

過払い金専門の事務所では、無料相談・着手金0でも始めてくれる事務所もあります。

過払い金を専門にし、無料相談を受け付け、着手金は0で成功報酬制にしている事務所の一つが中央事務所です。

多数の実績と、知見があり、無料相談は何度でも納得するまで受けることができます。過払い金・借金整理のことならどんなことでも相談してみてください。

まとめ:自己破産も過払い金も、相談して解決!

借金をゼロにする手続きである自己破産では、過払い金も普通は債権者に分配されるので、自己破産後に過払い金の返還を受けられる可能性があるのは、同時廃止などの場合に限られます。

破産手続きを行う場合は、過払い金で借金を減らすことによって、個人再生や、任意整理によって借金の整理ができないか、検討してみましょう
また、金融機関の破産の場合は、過払い金を返してもらえなくなるので、できるだけ早めに過払い金返還請求を済ませておきましょう。

いずれの場合も、過払い金の専門家に相談すると、心配事が解消できて、解決までスムーズに進めることができます

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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2022年6月8日

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