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過払い金には時効がある?
請求金額を増やすポイントや、
時効の中断方法を紹介

過払い金請求には時効があります。時効期間が経過すると原則としてお金を取り戻せなくなります。

一方で、時効が来たと思っていても請求ができたり、過払い金の計算方法によっては金額が大きくなる場合もあり、慎重に判断することが大切です。

この記事では、過払い金請求について、時効にまつわる知識を解説します。

ご自身の過払い金請求権が時効にかかるのかどうかなど、時効について気になるポイントをご紹介していきます。


過払い金請求の時効について知ると、過払い金の請求で有利になる

過払い金請求の時効について知っていると、過払い金の請求を有利に進められる可能性があります。

時効の前に過払い金を取り戻せる場合や、請求金額自体を大きくできる可能性もあります。

過払い金の請求には時効がある

過払い金は、最後の取引日から10年が経過すると時効で消滅することが基本です。

完済せずに取引が10年間止まっていたケースは考えにくいため、最後の取引日とは、完済した日と考えておけば良いでしょう。また、「取引の始まった日」ではないので注意しましょう。

例えば、2008年1月1日に完済し、その後、その貸金業者との間で借入・返済がなかった場合、時効が成立するのは、10年後の2018年1月1日です。

なお、過払い金があることを知ってから5年という基準もありますが、現時点で過払い金があることを知ったとしても、最後の取引日から10年経過した日の方が早く到来することが多いため、意識する必要性は小さいと思われます。

10年より前に完済した借金でも、過払い金が請求できることも

同じ貸金業者から複数回借入をしていた場合に当てはまる可能性がある条件です。

10年より前に完済した取引と、完済から10年を経過していない取引が「一連の取引」とみなされる可能性があります。

「一連の取引」とは、2つ以上の取引に見えるが実質的には1つの取引だ、と認められることです。

つまり、時効が到来していない取引と「一連の取引」であることが認められれば、完済から10年超を経過した取引についても時効が到来していないため、過払い金が請求できる可能性が生まれます。

複数の取引を一連の取引として計算すると、過払い金の金額が大きくなることも

過払い金を請求する場合、過払い金の金額は請求する側が計算する必要があります。

同じ貸金業者からの複数回お金を借りており、それぞれに過払い金が発生していた場合、取引全体で見たときに過払い金の金額の計算方法は二つあります。

「一連計算」では、前の取引での過払い金が、後の取引の返済に充当される

「個別計算」では、前の取引での過払い金が、後の取引の返済に充当されない

一連計算で計算した場合は、個別計算に比べて過払い金の金額が大きくなる傾向があります。

過払い金の返還交渉を有利に進めるなら、専門家の力を借りるのがおすすめ

より多くの過払い金を取り戻すには、貸金業者との交渉を有利に進める必要があります。

時効や複数回の取引においては、以下のような点を貸金業者に認めさせるのが重要です。

  • 10年より前に完済した取引があったら、完済から10年を経過していない取引と「一連の取引」であること
  • 同じ貸金業者から複数回お金を借りており、過払い金が発生している場合は、過払い金の金額は「一連計算」で計算した金額であること

貸金業者は、自身が不利になるかもしれない項目については徹底的に反論してきます。

法律の専門家でなかったり交渉の経験が少ないと、過払い金の請求を成功させるハードルは高いと言わざるをえません。

過払い金はご自身で請求することもできますが、専門家の力を借りるのがおすすめです。

過払い金に関するお悩みがあれば、無料相談をお薦めします

過払い金の請求には専門的な知識が必要です。

過払い金が請求できるかも?と思っていても、何から調べればいいか分からなかったり、インターネット等で調べてみても分からない方も多いかと思います。

司法書士法人 中央事務所は、多数の過払い金の請求実績がございますが、お電話などでの無料相談を受け付けております。

ご都合の良い時間にご相談いただけるよう、電話・Webの窓口を開けておりますので、過払い金について気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

電話相談は、年中無休で7時〜22時で受付中(年末年始は営業時間変更の可能性があります)

Webからのご相談は、24時間いつでも受付中


過払い金の時効とは

過払い金は、「利息制限法で定める上限金利を超えて支払った利息」のことですが、過払い金を請求する権利には時効があります。

例え過払い金を払っていても、時効を迎えると請求する権利を失ってしまいます。

過払い金返済中の時効は「完済した日から10年」が一般的

過払い金が発生していた場合、過払い金を請求する権利は、最後に取引した日から10年を経過すると時効を迎えてしまいます。

「最後の取引」は、通常であれば完済日となることが一般的です。ただし、返済を途中で放置している場合は、最後に返済した日となります。

時効が5年の場合もある

2017年5月26日に改正民法が成立し、6月2日に公布、2020年4月1日に施行されました。

この改正民法では消滅時効の規定が変わり、「最後の取引から10年」という条件以外に「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」という条件が追加されました。

改正民法施行前(2020年4月1日よりも前)に完済した借金に関する過払い金については「最後の返済日から10年」という従来の消滅時効が適用されますが、改正民法施行後(2020年4月1日よりも後)に完済した借金に対して発生した過払い金は「権利を行使することができることを知った時から5年」が該当することがあります。

法務省の消滅時効に関する解説資料でも解説していますので、詳細を知りたい方は参照して下さい。


過払い金の時効で問題になりやすい「一連」と「分断」

同じ貸金業者から一度お金を借り、完済し、またお金を借り始めたという場合、よく争われるのが「一連」か「分断」という問題です。

一つの貸金業者から2回借入をした場合に、先の取引を「取引①」、後の取引を「取引②」とします。

この場合、取引としては二つの見方ができます。

  • ・「一連」・・・取引①と取引②を一つの取引とみなすこと
  • ・「分断」・・・取引①と取引②を切り離して2つの取引と考えること

「一連」と認められると、過払い金の金額が大きくなる可能性があります。

「一連」で過払い金額が大きくなる理由(1)時効が伸びる可能性がある

取引①の完済から10年超経過しており、取引②は完済してない(または完済から10年以内)で同じ金額を借りた場合で考えてみます。

「分断」と判断されると、それぞれの取引について時効が発生します。

取引①は完済から10年が経過しているため、時効が成立してしまうので、過払い金を請求できるのは取引②だけです。

「一連」と判断される場合、取引①と②はまとめて一つの取引と見なされます。

取引①だけを切り分けて「時効が成立する」とは言えなくなり、取引①で払った過払い金も請求できるようになります。

「一連」で過払い金額が大きくなる理由(2)「前の取引の過払い金が後の取引の返済に充当された」とみなせる場合がある

取引①で支払った過払い金を、取引②の返済に充当できる場合、過払い金の金額はより大きくなる可能性があります。

例えば、1回だけ180万円を金利29.2%で借りて、毎月5万円を返済する場合を考えてみます。(以下、過払い金への利息を除いた計算です。)

  • 返済回数は87回、返済総額は4,333,637円
  • 利息制限法上の上限金利は15%なので、過払い金の金額は1,928,291円

となります。

では、同じ取引を2回した場合を考えてみましょう。

「充当する」場合と「充当しない」場合で金額はどのように変わるでしょうか。

1回目の取引の過払い金を、2回目の取引の返済に「充当しない」場合の過払い金

「充当しない」場合は、過払い金の金額が2倍になるだけです。

過払い金の金額は、合計で次の金額になります。

1,928,291円 × 2 = 3,856,582円

1回目の取引の過払い金を、2回目の取引の返済に「充当する」場合の過払い金

一方で、1回目の取引の過払い金を、2回目の取引の返済に「充当する」場合の過払い金の金額は、このように計算します。

1回目の取引での過払い金は1,928,291円。

2回目の取引で180万円を借りていても、1回目の取引で発生する過払い金1,928,291円で、すでに完済できていることになる(1,928,291円 - 1,800,000円 = 128,291円の過払い金が返済されてない状態になる)

それにもかかわらず、2回目の取引の返済のために4,333,637円を貸金業者に支払う

2回目の取引に対する返済はすべて過払い金です。

その結果、過払い金の金額は、128,291円 + 4,333,637円 =4,461,928円となります。

充当しない場合に比べて過払い金の金額が605,346円も大きくなります。


複数回の取引が「一連」とみなされる条件

同一貸金業者からの複数回の借入が、「一連」とみなされるかどうかは、それぞれの借入状況によって変わってきます。

簡単に「一連」とみなされるような項目から、一つでは認められないような細かい項目までさまざまです。

基本契約が一つの場合は、一連の取引とみなされやすい

借入をするときに、毎回契約を結ぶのではなく、包括的な契約(基本契約)を結ぶ場合があります。

基本契約が一つで、複数回借り入れた場合、どの取引に返済するかを個別に指定して返済することはありません。このような場合は、一つの取引とみなされる可能性が高くなります。

ただし、後で説明する通り、途中で借金をしていない空白期間が長いと、一つの取引とはみなされない場合があります。

基本契約が複数ある場合は、一連の取引とみなされにくい傾向も

借入の根拠となる契約が複数ある場合は、「一つの取引」とみなされるための条件がより厳しくなります。

平成20年1月18日の最高裁での判決によれば、一つの取引かどうかはこのような条件を考慮して判断することになります。

  • 先の取引の返済期間
  • 先の取引で、契約書が返還されたか
  • 先の取引の最後の返済から、次の取引の貸付までの期間の長さ

  • 先の取引の最後の返済から、次の取引の貸付までの期間に、貸主・借主で接触があったか
  • 後の取引の基本契約が結ばれた経緯
  • 先の取引と後の取引の条件の違い

「一連」と「分断」が過払い金請求の争点となる場合

過払い金の請求で「一連」と「分断」が争点となるのは、主に以下の2つの場合です。

  • 消費者金融から借り入れをした場合
  • クレジットカードのキャッシングを利用している場合

消費者金融から借り入れした場合

消費者金融から借り入れをした場合、完済してから次の借り入れまでの期間が「365日」以内であれば一連と判断される可能性が高くなる傾向があります。

ただし、各取引の内容・条件・経緯によっては、空白期間が1年以内でも分断となる場合もあります。

例えば、第一取引後の契約書の返還、第二取引時のカードの再発行、利率の変更などがあったときは「一連」と認められにくくなります。

クレジットカードのキャッシングを利用している場合

クレジットカードのキャッシングの場合では、複数回の取引があっても、一連として判断される余地があります。

クレジットカードのキャッシングでは、基本契約の元に年会費を継続して支払っており、同じカードを使ってお金を借りることが一般的です。

最高裁の判例では、例え基本契約がない場合でも一つの貸金業者から継続的に貸付される場合は、取引間で債務が当然に充当されるという見解が述べられており(最高裁判所第三小法廷 平成19年2月13日)、基本契約があればなおさら一連の取引として認められやすいと言えます。

ただし、取引が一連か分断かは、個別の取引の事情を考慮して判断されますので、専門家に相談することがおすすめです。


過払い金請求の時効の影響を小さくできる3つのケース

過払い金の時効が迫っている方なら、過払い金請求期間中に時効を迎えてしまう可能性もあります。

時効を迎えると過払い金の請求自体ができなくなります。

そのような事態を防ぐために、過払い金請求の時効の影響を小さくできる可能性があるケースをご紹介します。

ケース1:裁判外の請求(催告)をする場合

裁判外の請求(催告)とは、貸金業者に内容証明郵便で過払い金の請求書を送ることで、その後6か月間は、時効の完成が猶予されます。

催告後、6か月以内に、裁判所に訴訟を提起する(裁判上の請求をする)必要があります。

時効までの残り時間が少ない場合は、取引履歴開示請求時に同時に過払い金を請求することで、いったん時効の進行を止めることができます。

なお、詳細な情報は、法務省の消滅時効に関する資料でも解説されていますので、詳しく知りたい方は参照してください。

http://www.moj.go.jp/content/001255623.pdf「③時効の中断・停止の見直し」 )

ケース2:裁判上の請求をする場合

「裁判上の請求」とは、裁判所を通して過払い金を請求することです。

過払い金に関しては、裁判上の請求には「訴訟の提起」「支払督促の申立て」などがあり、裁判所が受理した時点で時効が止まります。

http://www.moj.go.jp/content/001255623.pdf「③時効の中断・停止の見直し」)

訴訟の提起

訴訟の提起とは過払い金請求の訴訟を起こすことで、時効の中断方法として一般的な方法です。

以下のような書類を裁判所に提出し、所定の手数料を納付することで裁判が始まります。(https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000321.html)
  • 訴状(訴えの内容を記載)
  • 証拠の説明書
  • 取引履歴
  • 引き直し計算書
  • 貸金業者の代表者事項請求書

書類に不備があると裁判所に受理されず、時効も中断しないため、時効が迫っている状況では専門家に依頼することが得策ですが、裁判所の係の方に教えていただきながら、ご自身で書類を作ることは可能です。

支払督促の申立て

支払督促の申立てとは、裁判所から貸金業者へ過払い金の支払い命令である督促状を出してもらい、過払い金を取り立てることのできる手続きです。

貸金業者から異議申し立てがあれば、その後は訴訟手続きに入ります。

裁判費用などは別途必要になります。

ケース3:貸金業者の取り立て方法に不法行為があった場合

完済から10年超を経過しており、過払い金への請求権が時効を迎えていても、貸金業者の取り立てに不法行為があった場合、損害賠償金として過払い金の一部を取り戻せる可能性があります。

不法行為による損害賠償の請求権の時効は、「損害及び加害者を知ってから3年」( 民法724条 )となります。

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第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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不法行為にあたるかどうかは、以下のような事実の有無などを考慮に入れて判断されます。

  • 法的な根拠がないことを知っているにも関わらず請求する
  • 暴行や脅迫、嫌がらせによる取り立て行為
  • 1日に何回も電話をして催促する

など


過払い金請求のリスク:時効以外にも注意が必要

過払い金請求では、時効が成立していなくても、取り戻せる金額が減ってしまったり、過払い金を取り戻せなくなってしまう場合があります。

また、過払い金自体は戻ってきても、取り戻すまでの手間や時間が膨大にかかってしまう場合もあります。

場合によって裁判をすることもありますし、金銭以外にも影響があるかもしれません。

ここでは、過払い金請求における、時効以外のリスクについてご説明します。

貸金業者の倒産で請求ができなくなるリスク

借入先の貸金業者が倒産すると過払い金請求の手続きができなくなる場合があります。

過払い金請求をする人が増えた結果、経営不振で倒産している貸金業者も実際にあります。

しかし例外もあり、例えば倒産する際に債権譲渡されている場合は過払い金の請求をすることができる可能性があります。

請求先がどこになるのかが分からないことも多いため、専門家に相談することをお薦めします。

過払い金を請求することで、ブラックリストにのってしまうリスク

借金の返済中に過払い金を請求すると、いわゆる「ブラックリストに載った」と言われる状態になります。

ブラックリストに載ってしまうと、新たな借金や自分名義のクレジットカードの作成ができなくなる場合があります。

「ブラックリストに載る」とは

貸金業者は、借入の申し込みを効率的に審査するため、信用情報機関に借金の返済状況を記録して、貸金業者の間で共有しています。

残借金がある状態で過払い金の請求をすると、契約通りに借金を返済できなかったことになり、信用情報機関には「借金の整理をした」と記録されます。その結果、他の貸金業者からは「計画通りに借金が返済できなかったので、信用力が低い」と認識されてしまいます。

これが「ブラックリストに載った」と言われる状態です。

ブラックリストに載ってしまい、貸金業者から信用力が低いと判断されてしまうと、新たな借金や、自分名義のクレジットカードの作成が難しくなる可能性があります。

ブラックリストに載らずに過払い金を請求する方法は?

借金を完済していれば、過払い金を請求することによってブラックリストに載ることはありません。

また、借金を返済中でも、過払い金によって借金が完済できれば、ブラックリストに載る期間を数か月間に止めることができるため、生活に与える影響は小さくできます。

一方で、過払い金が返金されても借金が完済されなければ、5年間ほどブラックリストに載ることを考えると、違いははっきりしています。

従って、ブラックリストに載らずに過払い金を請求するには、残借金の金額と、返金される過払い金の金額が重要になってきます。

注意点(1) 残借金の金額を、正しく把握する

過払い金で借金を返すためには、まず残借金がどれだけ残っているかを正しく把握することです。

注意しなければいけないのは、ショッピング枠(サービス)の利用残高です。

ショッピング枠(サービス)の利用手数料については過払い金を請求できないのですが、ショッピングの利用残高も、当該債権者に対する債務額としては加算されてしまいます。

過払い金と残借金とが同額であると思っていていたところ、ショッピング枠を使っていたために過払い金の精算後に借金が残ってしまい、ブラックリストに載ってしまうようなこともあり得ます。

ショッピング枠(サービス)の利用残高を正しく把握しておくか、精算を終わらせて利用残高を無くしておく必要があります。

注意点(2) 過払い金で取り戻せる金額を、正しく見積もる

残借金が全てなくなってから過払い金を請求すれば、ブラックリストに載らずに過払い金を回避できる可能性が高いです。一方で、返済には時間がかかるし、時効が迫っている場合もあります。

借金の返済中は生活の余裕もなくなりやすいので、早めに過払い金を請求したいケースもあります。

借金の返済中に過払い金を請求する場合に注意しなければいけないのは、実際に過払い金をいくら取り戻せるかを余裕を持って見積もることです。

過払い金で借金が完済できるつもりでも、見込み違いのケースがあり得ます。

  • 計算が間違っていて、過払い金の金額が見込みより小さいケース
  • 過払い金の計算自体は正しいが、交渉の結果、過払い金を満額で取り戻せないケース

特に、早く交渉を終わらせる必要がある場合などでは和解(示談交渉)で解決しようとすれば、取り戻せる過払い金の金額は減ってしまいます。このような場合、どこまで過払い金の金額を妥協する必要があるのかは、過去の過払い金の請求実績などに基づいて慎重に判断する必要があります。

過払い金を請求することで、家族に借金がばれてしまうリスク

過去に借金をしていたことを家族に話していなかった場合、隠しておきたい場合もあるかもしれませんが、ご自身で過払い金を請求すると、借金があったことや、過払い金があることが分かってしまう可能性があります。

  • ご自身で過払い金の請求手続きを進め、貸金業者から連絡がきたり書面が自宅に届き、家族に過払い金があることが分かってしまうケース
  • 過払い金が返金され、口座の残高が増え、過払い金が返金されたことが分かってしまうケース

場合によっては過払い金を請求することでご家族とのトラブルに繋がることもありますので、注意が必要です。

経験豊富な専門家や事務所であれば、このようなトラブルを回避する方法を紹介してもらえます。専門家に相談してみると良いでしょう。


過払い金の請求を成功させるコツ

過払い金の請求は、ご自身と貸金業者の間の真剣勝負で、厳しい交渉になってしまうことも十分考えられます。

貸金業者は損をしたくないですし、交渉の経験も豊富なため、ご自身にとって不都合な点を突いてきます。

そこで、この記事の締め括りとして、交渉を少しでも有利にするためのコツをご紹介します。

過払い金をなるべく多く取り戻したいなら、裁判も検討する

この記事でご説明した「消滅時効」にかかるかどうかや「一連の取引」と認められるかどうかは、過払い金の金額に大きく影響します。

当然、貸金業者とは激しい争いになることが多いポイントになります。

和解では相手方も納得する必要があるため、ご自身の主張が認められないことも多いです。

裁判も辞さない覚悟で過払い金を請求する必要があります。

また、裁判をすると、過払い金だけでなく、「過払い金に対する利息」も認められる可能性があり、より多くの金額を取り戻せる場合があります。

過払い金の時効が心配なら専門家にすぐ相談しよう

時効や一連取引の認否についてご自身の主張を認めてもらい、より多くの過払い金を取り戻すには、貸金業者に対して徹底的に争う準備が必要です。

ご自身で請求する場合は、かけられる労力には限界がありますし、内容の特殊さを考えると、経験も不十分と言わざるをえません。

専門家に依頼すると費用はかかってしまいますが、トータルで考えると専門家に依頼した方が得なケースも多いため、少なくとも一度ご相談されることをお薦めします。

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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

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執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年4月30日



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