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自己破産

自己破産とは

自己破産とは、申し立てた人の収入や借金の額を考慮し、裁判所が“この人は支払い不能状態である”と判断した場合、一部の債務を除き、返済が免除されるお手続きです。

自己破産のイメージ

自己破産の種類

自己破産のお手続きは、財産や免責許可に関する調査の必要性などにより、『同時廃止事件』と『管財事件』の2つに分かれます。どちらのお手続きになるのかは、裁判所が判断するため、ご自身で選ぶことはできません。

同時廃止事件

・債権者に配当するめぼしい財産がない(原則20万円未満)
・免責不許可事由がない

困っている初老の男性

管財事件

・債権者に配当するめぼしい財産がある(原則20万円以上)
・免責不許可事由がある
※免責不許可事由があるからといって、必ずしも管財事件になるというわけではありません。

車と家のイメージイラスト

管財事件では、裁判所によって選任された破産管財人が、自己破産を申し立てた人の財産を管理・換価し、債権者に配当したり、免責に関する調査を行い、裁判所に意見を述べたりします。

破産者としての期間

自己破産の手続開始から破産者となり、資格制限(職業制限)があります。 破産者でいる期間は、破産手続開始決定後から免責決定が確定するまでの間です。免責決定が下りた以降は破産者ではなくなるため、資格制限(職業制限)もなくなります。

免責がおりる場合(当然復権)の資格制限の期間
免責がおりる場合(当然復権)の資格制限の期間

また、ネガティブな情報が信用情報機関にも登録されます。登録される期間は10年以内です。その期間が過ぎれば、新たなお借り入れも可能になります。その他、個別の事情でご心配なことがありましたら、遠慮なくご相談ください。


自己破産のメリット・デメリット

主なメリット

借金が免除される
滞納税金などの支払い義務は残ります。

誰でも手続きが可能

お借入先からの
取り立てが止まる

主なデメリット

信用情報に影響が出る

財産は処分される場合があるマイホームなどの価値のある財産(原則20万円以上)

資格制限(職業制限)がある3か月~半年間ほど、一部の職業に就けなくなります。

借金が免除されない
ことがある

官報に記載されるただし、一般の方が見る可能性は低いです。

裁判所の許可なしに住所の
移転ができない場合がある

郵便物が管財人に転送される


中央事務所がご提供する自己破産の特徴

司法書士法人 中央事務所が目指すのは、お客さまの緊張を解き、くつろいで何でもご相談いただける場をつくることです。弊所のサービスはすべて、この理念に基づき提供されます。

中央事務所の自己破産の特徴
中央事務所の自己破産の特徴

また、当初は自己破産のお手続きでご依頼いただいていたお客さまでも、その後のお客さまのご事情の変更などで任意整理手続きに移行することも可能です。 自己破産のお手続きの流れや費用は、以下のページをご参照ください。

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自己破産のよくある質問

どのような人が自己破産をするのでしょうか?

端的に言うと「借金を支払うことができない人」です。
もう少し詳しく言うと、現在の借金総額を36回(3年間分)に分割してみて、1回分(1か月分)の金額を完済(36回分)までの間、滞りなく支払うことができるかどうかが、大まかな目安となります。

具体例をあげると、借金総額が315万円の方の場合、315万÷36=87,500となり、ひと月に87,500円を完済(36回分=3年間)まで定期的に支払うことができなければ、自己破産をご検討されてもいいと思います。

免責不許可事由があると自己破産できないのでしょうか?

破産手続きにおいて、免責決定を受けることができない行為(免責不許可事由)が破産法に定められていますが、法律というのは得てして一般の人にわかりづらく作ってありますので、要点をまとめると下記のようになります。(個人の破産の場合)
下記のいずれかに該当すると免責不許可事由になります。
a.浪費行為が原因の借金。
b.ギャンブルが原因の借金。
c.高額な株式・為替取引など、投資・投機的行為が原因の借金。
d.詐欺的なお借入状況がある。(返済不能状態を認識しつつのお借り入れ、そもそも返済するつもりがないお借り入れなど)
e.ローンが残っている物品・権利などを債権者に不利益に処分した。(換金行為など)
f.ある特定の債権者(借入先)のみに返済している。
g.闇金などの非合法な団体・個人からお借り入れをしている。
h.高額な飲食を繰り返していたことがある、また女性の場合はホストクラブやエステ、男性の場合はキャバクラなどの風俗に通っていた経歴がある。
i.クレジットカードを他人に貸与して借金が増大した。(名義貸し)
j.過去7年以内に、破産手続きや民事再生手続きで免責決定などを受けている。
k.債権者(借入先)に財産を隠したり、裁判所に対してウソの申告をしたりする行為。
l.過去5年間に海外旅行に行ったことがある。
m.過去5年間に10万円以上の商品を買ったことがある。

どうですか?上記で該当したものはありましたか?
買物依存などの浪費行為、パチンコや競馬などのギャンブル、キャバクラなどの風俗通い、高額なエステ契約など。
これらの行為が原因による借金は原則として免責されません。

ただし、本人が反省をして、もう以降しないことを裁判所に陳情して許しを請い、裁判官が諸事情を考慮した上で免責を許可してくれる場合があります(これを裁量免責といいます)。
大切なことは、「真実を申告し、深く反省して再起を誓う」態度なのです。
裁判官も鬼ではありません。殊勝な態度で臨めば免責決定を受けることができる場合もありますので、免責不許可事由があることを理由に自己破産をあきらめる必要はないと思います。
ぜひ一度ご相談ください。

なお、破産申立手続きにおいては、嘘や隠しごとが一番よくありません。
下手をすると犯罪者として刑事罰を受けることにもなりますので、くれぐれもご注意願います。

自己破産をするとすべての財産がなくなってしまうのでしょうか?

すべてというわけではありません。
自己破産は、破産者の財産を裁判所に申告して、一定額以上の財産(原則20万円以上)を換価して債権者(借入先)に分配し、破産者の財産処分をしても払えない借金は免責されるという手続きです。

ただし、日常の生活用品(高額なものは除く)は、処分されることはありませんが、土地や家屋などの不動産は処分しなければならないでしょう。
車やバイクなどに関しても、価値(原則20万円以上)によっては処分しなければならない覚悟が必要です。

また、初めから処分する財産がない場合は、破産手続開始決定後に債権者(借入先)に対して財産分配することなく、そのまま免責決定手続きに移行することになります(※同時廃止)。

※同時廃止(どうじはいし)とは、破産宣告と同時に破産手続きを終わらせてしまうことです。お借入先に配当する財産がない場合や、免責不許可事由がない場合、同時廃止になります。

自己破産をすると家財道具は差し押さえられるのですか?

自己破産は必要最低限の生活必需品は差し押さえられません。
差押禁止財産といって、テレビや冷蔵庫などの家財道具は差し押さえられることはありません。自己破産をしても20万円未満のものはそのまま所有することができます。

例外として、自己破産の際に生活必需品が差押さえられる場合もあるのですか?

自己破産者に必要な生活必需品については差押さえることはありませんが、場合によっては処分されることもあります。
例えば、格段に高価な物品などは、差押え対象となります。テレビなどは生活用品として処分対象外となっていますが、購入価格が数十万円もする大型テレビなどの場合は自己破産の際に差押えの指示を受ける可能性があります。

自己破産のよくある質問は以下のページをご参照ください。


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