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遠方でも対応可能とのことですが、どのように対応していただけるのでしょうか?
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- まず電話によるご相談では、現在の状況を確認しております。その後、弊所の司法書士が定期的に実施しております地方出張相談を行わせていただきます。
ご相談者ご本人様と直接お会いし、ご納得いただいた上で、ご契約を交わし、ご依頼をいただいております。 ※お手続きは、直接相談の後に開始されます。
また、東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則の第5条で、過払い金返還請求や債務整理に関する振り込め詐欺、ニセ法律家詐欺、整理屋等の被害の防止を図るべく、司法書士は依頼者様と直接の相談をする必要がある旨の規定がございます。
よって、ご本人様と直接の相談を行わずに、電話・メール・郵送のみで業務を行うことは、違法行為となります。ご本人様にはお手数をおかけしますが、直接相談へのご協力のほど、よろしくお願いいたします。
○東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則
(直接契約の義務)
第5条(東京司法書士会)会員は、(多重債務処理)事件を処理するにあたって、依頼者に会うことなく、電話、郵便、電子メール等だけにより、事件を処理してはならない。
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