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例外として、自己破産の際に生活必需品が差押さえられる場合もあるのですか?

自己破産に関するよくある質問

例外として、自己破産の際に生活必需品が差押さえられる場合もあるのですか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
自己破産者に必要な生活必需品については差し押さえることはありませんが場合によっては処分されることもあります。
例えば、格段に高価な物品などは、差押え対象となります。テレビなどは生活用品として処分対象外となっていますが、購入価格が数十万円もする大型テレビなどの場合は自己破産の際に差押えの指示を受ける可能性があります。
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